家を建てる時以外にも、増築などの大規模なリノベーションをする時や、地域指定地区でのリフォームをする際にも、気をつけなければならない法規制があります。

増築をする場合の法規制

建ぺい率と容積率

建ぺい率とは、地面積に対する建築面積(1階の床面積)になります。この建ぺい率と容積率は上限が定められているので、増築する場合は、この規定の数値以下に抑えなくてはなりません。

建ぺい率(%)=建築面積÷敷地面積×100

容積率とは、敷地面積に対する延べ床面積(すべての階の床面積を合計した総床面積)になります。

容積率(%)=延べ床面積÷敷地面積×100

高さ制限

増築などをする場合、都市計画での地域による制限(第一種・第二種低層住居専用地域では10mか12m以下)があり、その他にも道路幅員、隣地境界線による制限などもあります。

斜線制限

斜線制限とは、建物の各部分の高さにかかる制限で、通気性や採光性の確保を目的としたものです。「道路斜線制限」「隣地斜線制限」「北側斜線制限」の三種類があり、北側斜線制限は、建物の北側にある既存建物の生活環境(日照など)を確保することを目的としています。

敷地による制限

敷地による制限建築基準法では道路の幅員は4m以上と規定されていますが、この法律ができる(昭和25年)以前からの古い住宅地では、この道路の幅員が4mに満たないことがあります。

このような敷地での増築・建て替えの場合、4mの道路幅を確保する為に、道路の中心線から2mの範囲には建築することができません。

また、第一種・第二種低層住居専用地域内では、外壁から敷地境界線までの最低距離が規定されています。この他、斜面地に建つ住宅では、崖や擁壁(ようへき)から一定の距離を離して建物を建てなければならない規定があるので、敷地に余裕があっても増築できない場合もあり、擁壁の調査も必要になります。

防火対策

 防火対策市街地における建築物の防火対策として、防火地域や準防火地域に指定されている区域内にある建物は、建築物の階数や面積によっては、外壁などを耐火構造など燃えにくいものにする事や、敷地境界に向けて窓等の開口部がある場合(敷地境界から1階で3m、2階で5m以内)は、延焼のおそれのある部分として、防火構造にする必要があります。

建築確認申請

確認申請とは、役所が建築基準法に適合しているかどうか確認する手続きのことで、防火地域・準防火地域内の建物を増築する場合や、増築部分が10㎡を超える場合、また構造耐力上主要な部分の過半を改修するなどの大規模なリフォームが対象となります。

その他の主な法規制

シックハウス対策

室内で使用する建材において、ホルムアルデヒドを発散する建材の使用が制限され、24時間換気が義務付けられています。このため、部屋の大きさを広げたり、部屋を追加したりするリフォームの場合は注意が必要です。

火器使用室の制限

ガスコンロなどの裸火を使用する調理室で、階数が2以上の住宅の 最上階以外の階にある調理室は、壁と天井の内装材の不燃性能が定められており、防火上支障が無いようにする必要があ ります。

火災報知機の設置

住宅では住宅用火災警報器を設置が義務図けられています。 熱を感知するタイプと煙を感知するタイプの2種類があり、設置する場所の特性に応じて対応するタイプを取付ける必要があります。

防火の対策

防火地域、準防火地域及び特定行政庁が指定する区域(法22条区域)では、延焼のおそれのある外壁・外壁の開口部・軒裏などは、規定の防火性能を満たさなければならない。

構造耐力の対策

構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材を要する木造建築は、壁や筋かいを釣合い良く配置することで、地震力および風圧力に対しての安全性を確保しなければなりません。

階の増設

小屋裏に物置をつくる場合など、その部分の最高内法高さが1.4m以下で、かつ水平投影面積がその直下階 の床面積の1/2未満であれば、小屋裏等の部分については床面積に算入せず階とみなしません。小屋裏物置等は、小屋裏や天井裏、床下等の建築物の余剰空間を利用するものであり、用途については 収納に限定されます。

マンションなど共同住宅の法規制

防火区画

マンションなどの大規模建築物は、内部で火災が発生した場合に、火災の拡大を防ぎ被害を最小限にとどめ、避難が円滑に行えるように、内部を防火区画することが義務付けられています。通常、マンションは1住戸ごとに防火区画されているので、住戸規模が100㎡を超え200㎡以内の住戸は、既存の内装が下地とも準不燃材料以上の性能でなくてはなりません。一方、住戸単位で防火区画されているマンションで、住戸規模が100㎡以内の住戸には、内装制限は適用されません。

共有部分の設備について

マンション標準管理規約で定める専有部分の設備機器・器具は、共用部分の配管や配線のサイズと能力に見合う計画にする必要があります。

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